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熊本県の入浴施設の衛生管理に関する条例が一部改正される(県の広報より抜粋)

投稿日時:2012/03/06(火) 13:37

 熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例の一部改正について、次のような発表がありました。


改正の概要
(1) 改正理由 
児童福祉法及び介護保険法の一部改正に伴う関係規定の整理及び入浴施設の衛生管理について必要な措置を講じることとされている社会福祉施設を追加するため熊本県入浴施設におけるレジオネラ症の発生防止のための衛生管理に関する条例の一部改正を行うもの。

(2) 改正内容
(1) 関係規定の整理
・ 「知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設」を「障害児入所施設、児童発達支援センター」に改めた。(第2条関係)
・ 「特定施設入所者生活介護事業」を「特定施設入居者生活介護事業」に改めた。(第2条関係)

(2) 社会福祉施設の追加
・ 社会福祉施設に児童福祉法に規定する児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業を行う事業所を追加した。(第2条関係)
・ 社会福祉施設に老人福祉法に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所を追加した。(第2条関係)
・ 社会福祉施設に介護保険法に規定する認知症対応型通所介護事業、小規模多機能型居宅介護事業、地域密着型特定施設入居者生活介護事業、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業、介護予防通所介護事業、介護予防通所リハビリテーション事業、介護予防短期入所生活介護事業、介護予防短期入所療養介護事業、介護予防特定施設入居者生活介護事業、介護予防認知症対応型通所介護事業、介護予防小規模多機能型居宅介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業を行う事業所を追加した。(第2条関係)

(3) 公布日
   平成24年3月6日

  添付ファイル:
  
新旧対照表.doc(40KB) [PDFファイル/14KB]

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